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※本講演は終了いたしました


サーキットブレイカー解除後に求められる
シンガポール個人情報保護対策

2014年7月に「シンガポール個人情報保護法(PDPA)」が完全施行されてから約6年が経過しました。この間、違反事例の摘発は年々増加の一途をたどり、近時は PDPA自体の改正により、罰則を強化しようとする動きも見られます。
さらに、COVID-19対策として導入された”Contact Tracing”や”SafeEntry”などの利用に伴い、企業が個人情報を取り扱うべき契機もますます増加していると言えます。

本セミナーにおいては、One Asia Lawyers Groupシンガポールオフィスの伊奈 知芳氏をお招きし、サーキットブレイカー解除後に求められるシンガポール個人情報保護法対策についてお話して頂きます。

セミナー概要

開催日時 2020年 6月5日(金)
講師 伊奈 知芳 弁護士
One Asia Lawyers Group
Focus Law Asia LLC